男女雇用機会均等法には、通院のための休暇、健康管理のための休暇、
育児休暇等が定められています。
ただし、男女雇用機会均等法の定めは
「努めなければいけない」ことであり、労働基準法の定めに比較して、
努力目標のようなニュアンスになっています。
このため実際の運用は、雇用者の考え方や取り組み方次第、
職場によって大きな格差があるのが現実なのです。
しかし、今の時代どこの企業も女性の労働力を重視し、
結婚、出産で退社した女性の再雇用や、パート社員の正社員登用に
取り組む企業も増えてきていますね。
通院のための休暇については、妊娠中および出産後1年、
産科医の診断等を受けられるよう、事業主の配慮が求められています。
健康管理のための措置については、妊産婦に対する時差通勤、
勤務時聞短縮、残業免除、業務軽減するなどの配慮が求められています。
必要に応じて、育児休業の実施も求められています。
今後、制度が変わる可能性もありますので、随時チェックしておくといいでしょう。
