労働基準法には、育児のための休暇、休暇中の解雇制限に
ついての定めがあるのをご存知ですか。
出産後1年を経過しない女性、すなわち生後1年未満の赤ちゃんがいる母親は、
1日2回、少なくとも30分ずつ、育児のための休憩時聞を請求することができるのです。
これはもちろん、通常の労働者に認められている休憩時間に、
追加して与えられる権利です。
この育児のための休憩時間というのは、そもそもは授乳時聞を想定して
定められたものです。
ただ現実問題としては、自宅や保育所と職場が近接していなければ、
勤務時間中に休憩時間を取って授乳することなどできませんよね。
一般的には、出社時刻を1時間遅らせるとか、1時間早く退社できるようにするなど、
勤務時間の前後で対応しているケースが多いようです。
倒産などの場合を除き、妊産婦の産前産後の休暇中、およびその後30日間は、
雇用者が妊産婦を解雇することは禁じられていますので、
もしそのようなことがあれば、しかるべきところに相談しましょう。
