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危険有害業務の禁止とは

労働基準法には、つぎのような定めがあります。

「使用者は、妊産婦を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所に
おける業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない」

雇用者は、妊娠中の女性や出産後1年を経過しない女性を、
重量物を取り扱ったり、有害ガスなどにさらされるような、
危険な仕事をさせてはいけないということですね。

また、労働基準法の定めはそれだけではありません。

「使用者は、妊娠中の女子が請求した場合においては、
他の軽易な業務に転換させなければならない」

危険が仕事でなかったとしても、妊産婦が請求することで、
より負担のない仕事に変えてもらうことができるというわけです。


現実的には、どの程度の仕事なら問題ないか、
仕事を変えたほうがよいのか、産科医に相談した上で、
必要があれば診断書を書いてもらうのがいいでしょう。





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