妊産婦は産前6週間、産後8週間の休暇をとることができるよう、
労働基準法に定められています。
ただし、産前の休暇と産後の休暇では、ニュアンスが若干異なります。
産前の休暇については
「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する
予定の女子が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」
と規定されています。
産前の休暇は、妊婦の請求によるというわけです。
産後の休暇については「使用者は、産後8週間を経過しない女子を
就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女子が請求した場合において、
その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、
差し支えない」となっています。
産後の休暇は強制的なものであり、早めに仕事に戻りたいときに、
産婦が請求するわけですね。
実際、あなたの職場でどのような運用がされているか、
確認する必要があります。
法律上、産前の休暇はなくてもよいわけですが、
産前6週間は大切な時期ですから、しっかり休暇をとり、出産に備えましょう(^○^)
